2016年11月26日
大井町議会第5回臨時会

平成28年大井町議会第5回臨時会が次のとおり開催されました。

  1. 日時:平成28年11月22日(火)午前9時
  2. 場所:大井町役場 議場

付議された事件名

  • 議案第57号 大井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
  • 議案第58号 平成28年度大井町一般会計補正予算(第4号)
  • 議案第59号 平成28年度大井町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
  • 議案第60号 平成28年度大井町下水道事業特別会計補正予算(第2号)
  • 議案第61号 平成28年度大井町介護保険特別会計補正予算(第2号)
  • 議案第62号 平成28年度大井町水道事業会計補正予算(第1号)

この臨時町議会は、本年8月に示された人事院勧告に基づき大井町職員の給与改定を行い、併せて、この改定に伴う一般会計補正予算等を審議いたしました。

議案第57号 大井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、「平成28年度人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定及び給与制度の総合的見直しに伴い、所要の改正をしたいので提案するものである。」との提案理由説明がされました。

人事院 給与勧告の骨子

  • 月例給、ボ-ナスの引き上げ
    1. 民間給与との較差 0.17%の引き上げ
    2. ボーナス 0.1月分の引き上げ
  • 給与制度の改正
    1. 配偶者に係る扶養手当の手当額を他の扶養手当と同額とし、子に係る手当額を引き上げ等。
    2. このことに基づき、若年層の引き上げを行い、他は国家公務員行(一)の俸給に準じて引き下げ、ボーナス0.1月分の引き上げを行う。

質疑(田村)

次の質疑を行いました。
  1. 議案第57号 大井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項で引き下げの経過措置を平成30年3月31日までとしているが、適用を受ける職員は何人か。また、この期間内で経過措置が終了可能なのか。
    【執行機関の回答】
    • 82%の職員が対象になる。116名である。
    • 期間内に終了できると考えている。

  2. 人事院勧告、神奈川県人事委員会勧告で「配偶者に係る扶養手当の手当額を他の扶養手当と同額とし、子に係る手当額を引き上げ」を勧告しているが本条例改正には含まれていない。大井町の対応は。
    【執行機関の回答】
    • 平成29年4月1日実施としているので、今回は改正していない

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