2020年12月26日
【令和2年大井町議会第4回定例会】の報告

令和2年大井町議会第4回定例会

令和2年大井町議会第4回定例会が別紙【令和2年大井町議会第4回定例会】のとおり開催されました。

議案で特に注視したことを述べます。

議案第67号 専決処分の承認について(大井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)

提案理由

令和2年度人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に伴い、職員の12月期の賞与について減額措置を行う必要が生じたが、特に緊急を要し議会を招集する時間的余裕がなかったため、令和2年11月30日に専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により報告し、承認を求めるものである。

問題点と今後のあり方

この議案「専決処分の承認について」特に注視したことについて記します。

この議案の中身についてではなく、議案審議が議会の重要な事項とする議会に対し、議会軽視するような議案の提案がなされたことである。

本町の職員給与の改定は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に伴い行われており、令和2年度についても同様の改定が行われた。このことを時系列でみると次のようになる。

【1】2020年10月7日付【給与勧告の骨子】

次の勧告がされた。

  1. ボ-ナスの改定 0.05月分の引き下げ 4.5月分➡4.45月分とする。
  2. 月例給については、必要な報告・勧告予定

とするものだった。

【2】2020年10月20日 議会全員協議会報告

大井町職員の給与に関する条例の一部を改正の専決処分について2020年10月7日付人事院勧告でボーナスを0.05月分の引き下げ 4.5月分➡4.45月分とする勧告があった。

月例給の勧告の日程、内容が不明であり、11月末が想定される。12月ボーナス支給に間に合うよう減額事務を進めたい。この場合は、専決処分としたいとの報告があった。

【3】2020年10月28日付【給与勧告の骨子】

月例給について、次の勧告がされた。

「民間給与との差が極めて小さく、給与表及び諸手当の適切な改定が困難であることから、月例給の改定は行わない。」とするものだった。

【4】2020年11月20日 議会全員協議会報告

大井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてこの条例について、11月30日に専決処分したいとの報告があった。

【5】2020年12月2日 大井町議会第4回定例会開催

地方自治法の規定は次のようになっている。

第179条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第162条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第252条の20の2第4項の規定による第252条の19第1項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。 2 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。 3 前2項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 4 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。
第179条第1項の規定は、町長において議会の議決すべき事件について

・特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき。

・議会において議決すべき事件を議決しないとき。

となっている。今回の専決処分はこの要件に該当するのかということである。

10月28日付で月例給の人事院勧告がなされており、ボーナスの支給基準日が12月1日であることを考えても11月30日までに議決すれば良いことになる。

11月20日の議会全員協議会において11月30日に専決処分するとの報告は如何なものか。10月28日から11月20日まで約3週間、11月30日まで約4週間あれば臨時議会の招集は問題なかったはずである。

このことからも専決処分の要件「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき。」には当たらない。

今回のこの対応は、町執行部の事務上の都合からとしか考えられない。すなわち、議会の権能を軽視する対応である。近隣の市町では、11月30日までに臨時議会を開催し議決が行われている。

11月20日議会全員協議会で議員から指摘したところであるが、改めて指摘し、猛省を促した。

また、この承認を求める議案には、

・議案、提案理由書

・一部改正条例・新旧対照表

のみであった。「町長の処分書」をきちんと付けるべきではと指摘しておいた。今後の対応を注視していきたい。

議案第68号 大井町第6次総合計画について

提案理由

町の総合的かつ計画的な行政運営をより一層増進させるため、大井町自治基本条例(平成21年条例第1号)第14条及び大井町議会基本条例(平成20年条例第23号)第5条第1号野規定により提案するものである。

問題点と今後のあり方

本総合計画については、公表されているのでご覧いただきたい。ここでは、議案審議に向けた議会での対応と一点だけ指摘しておきたい。

議案審議に向けて

議案審議に向けて、町執行部に本計画の概要について臨時議会全員協議会を開催して説明を受けることができた。

大井町第6次総合計画審議会には、議会から議長、企画経済常任委員長が委員として加わっているが、より議案理解を深めるためである。本会議場での説明、質疑、採決とした場合のみでは本計画についての理解が深まらないと判断、要望し実現したものである。

従前から、議案については、資料配布し、本会議場での説明のみではなく、事前に議会に対し「議案説明会」の機会を設け、内容理解を町執行部と議会が共有すべきではないかとの持論を展開してきた。今回は、個別議案であるが第一歩である。

公共施設について

本総合計画において、公共施設については、議論の対象とし、正面から取り組む姿勢が示されていない。

公共施設(教育施設を含め)は、本計画においても「公共施設等個別計画及び学校施設長寿命化計画」に委ねていることを示しているだけである。

本計画でも将来人口の推計をしている。これは当然なことで、人口に見合った行政需要を見込む必要があるからである。

この点から考えても公共施設の有様、特に教育施設については重要事項である。将来人口に見合った施設として幼児教育施設、小学校規模の有様は、この計画のなかで見据えるべきではないか。こうしたことをせず、公共施設(教育施設を含め)については、施設の延命化のみを課題としている。

例えば、規模の縮小は、維持費、施設転用、雇用問題等多くの課題を含んでいる。これらの課題は、短期間で解決できる課題ではない。全町民が共有すべき課題でもある。

故に、本計画のなかで前面に打ち出し議論の遡上に挙げるべきだった。残念である。

議案第83号 工事請負契約の変更について

令和2年度第3回臨時会議案第49号をもって議決を得た「令和2年度(仮)大井中央公園整備工事」の請負金額を次のとおり変更するものとする。

契約変更金額

原契約金額128,700,000円に一金 18,206,100円を加える。

提案理由

「大井町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条の規定により議決を得た契約を変更(契約金額及び契約内容)するために提案するものである。

問題点と今後のあり方

添付された資料のよると、

変更理由

「令和2年7月27日に契約締結した令和2年度(仮)大井中央公園整備工事は、当初未計上であった掘削、残土処理を計上し、照明灯2基を停電時でも明るさを確保するものに変更する。

また、四阿から休憩所への追加に伴う電気設備工事を変更するため、契約金額の変更を行う必要が生じた。」としている。

問題は、「また、四阿から休憩所への追加に伴う電気設備工事を変更するため」とあるが、「四阿から休憩所へ」への変更のための予算措置はこれからとのことである。

ならば、変更に伴う電気設備工事については、休憩所設置に向けた部分は原契約では減額等で対応し、改めて休憩所設置予算で計上すべきである。

本変更契約は、原契約の許容すべき変更の範囲を超え公正な競争を阻害する恐れがあるのではないかと指摘しておいた。


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