平成29年大井町議会第2回定例会が別紙【平成29年大井町議会第2回定例会】のとおり開催されました。
一般質問では、「今年度改定予定の各計画の進捗状況について」「協働のまちづくりについて」「信号機の設置について」を質問しました。
今年度改定予定の各計画の進捗状況について

今年度、改定予定の計画は、1. 大井町地域福祉計画、2. 大井町障がい者計画・大井町障がい福祉計画、3. 大井町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、 4.大井町地域防災計画が予定されています。そこで、これらの計画の進捗状況等について次の質問をしました。
【質問】
- 策定スケジュールは
- 検討委員会等のメンバー構成は
- 職員は計画策定にどのようにかかわっているのか
- 町民二―ズはどのように把握されていくのか
- 最優先課題は何か
【答弁】
- 1、4については、6月頃アンケ-ト調査、12月頃骨子策定、1月頃パブリックコメントを実施、3月各計画策定
- 2については、大井町地域福祉プラン策定委員会、大井町介護保険運営協議会、大井町防災会議を経て策定
- 3については、町幹部の会議として政策推進会議で、また、窓口業務で把握した町民要望、課題等等の共有化を図り調整
- 5については、基盤整備等町独自ではなく、五町協議を含め、事業所の参入を図るなど誘致活動を考えていく必要のある課題
田村の考え
全計画策定について、当初予算で約1,500万円の委託料が計上されています。それぞれの計画の骨子は、担当課の職員を含め庁内で検討していく体制であって欲しいと願い確認をいたしました。
町の答弁は、町民に密接な計画であるにも関わらず担当課職員を含め職員の関わり方が希薄との感があります。また、障がい、高齢者施策について必要とするサービスについて基盤整備の考え方が具体的に示されませんでした。
計画が単に計画だけではなく実行性のあるものとなるよう注視していきたいと考えています。
協働のまちづくりについて

【質問】協働のまちづくりでは、本町は自治会に多くの役割を期待し進めている。現在進められている大井町中央土地区画整理は、平成31年度に工事完了を予定している。そこで、大井町中央土地区画整理地内における自治会等をどのように考えているのか。
【答弁】
区画整理地内の吉原、市場、坊村、馬場自治会と今年1月、2月にかけて協議し、編入について協議を行った。
田村の考え
協議内容については、この区画整理地内の自治会は、吉原、坊村、馬場自治会で受けていくとのことです。
全体で約400宅地の増加が見込まれる計画であるのに既存自治会への編入だけで良いのかどうかとの疑問が残ります。
それぞれの自治会館での収容規模に問題はないのか。ここだけで新たな自治会とする発想はなかったのか。自治会用地の確保をしておかなくて良かったのか等々。区画整理による新たな住宅地の発生は、新たなコミュニティの発生に繋がるものです。
そこでは、集会施設等が必ず必要とされると想定されます。集会施設用地確保等は、施工者の責任においてあらかじめ用意しておく必要があるのではと考えます。
信号機の設置について

【質問】県道711号(小田原松田)4車線区間の信号機増設については、町長、担当課長、自治会で県、警察へ毎年設置要請を行っている。この3月に小田原市分も4車線となり新たに数か所の信号機が新設されたが要望個所は未設置である。そこで次について伺う。
- 設置実現向けた課題は何か
- 今後の進め方について
【答弁】
県西土木事務所、松田警察署、県西地域県政総合センタ-及び神奈川県町村会を通し県議会、県知事に要望活動行っている。これからも、地元の皆さんとともに根気強く続けていく課題だと考えている。
田村の考え
信号機の設置は、県道711号の用地買収時からの要望です。地域住民の願いであるこの要望を町とともに根気強く続けていくことが必要だと考えます。
この議会で特に注視した点について
【1点目】議案第26号「大井町個人情報保護条例の一部を改正する条例について」
- 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正されたことに伴い所要の改正をしたいとのことでした。
しかしながら、昨年中に施行期日(平成29年5月30日)を定める政令が公布され確定しているのに何故、6月議会上程なのか。3月議会で行うべきだったのではないかという点です。 - 「附則の施行日の表記」です。「この条例は、・・・行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行日から適用する。」と表記されていて、具体的な日付が町民にとって分かりづらいということです。
この条例の施行日を知るためには、この法律と、この法律により施行日が委ねられている政令を調べてはじめて判明するものであり町民にとっては非常に分かりづらいものとなっています。
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行日(平成29年5月30日)から適用する。」とすればすぐに分かります。
今後は、町民に分かりやすい表記を心がけるとのことですが、是非、常に町民にとって分りやすい表記がされることを強く望みます。
【2点目】議案第28号「平成29年度一般会計補正予算(第2号)、議案第29号「大井町水道事業会計補正予算(第1号)」について」
これら補正予算の大半は、3月定例会にて指摘した厚生年金等保険料の事業主負担分の増額補正でした。2016年10月から短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用拡大がされており、この4月からは常時500人以下の企業等にも適用拡大され、地方公共団体も同様とされていました。したがって、この経費は、当初予算に計上すべきものだったと考えられます。
1点目、2点目とも法律改正に伴う措置がタイムリ-ではありません。遡及適用すれば良いとするのではなく、できるだけ早く町民に対し変更点や変更に伴う財源措置を行うことが望まれます。