2020年1月27日
令和2年大井町議会第1回臨時会

会期

令和2年1月20日(月曜日) 9時~

日程

月日(曜日)会議の別会議の内容
1月20日(月)本会議議案第1号大井町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例について
議案第2号工事請負契約の変更について(馬場配水池耐震補強工事)

令和2年大井町議会第1回臨時会の報告

令和2年大井町議会第1回臨時会が上記のとおり開催された。

この臨時会は、新規条例、契約案件であった。

田村としつぐ

新規条例 議案第1号「大井町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例について」は、企画経済常任委員会に付託され、2月7日に審査が行われた。

委員会では、慎重審査の結果、町長提案条例に対し、田村、石井、田中、鈴木議員による修正案が提出され、全員賛成で可決した。その後、大井町議会第1回定例会本会議3月5日(木)付議され、委員会報告の後、全員賛成で可決成立した。

以下、修正案に至るまでの経過を述べる。

新規条例 議案第1号「大井町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例について」町長より、次の提案理由が述べられた。

提案理由

大井町における契約の締結について、性質上、複数年にわたり契約を締結しなければ業務に支障を及ぼすものがあり、翌年度以降にわたり契約を締結できるようにするため、提案するものである。

大井町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和2 2年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約の種類は、次に掲げるもののうち規則で定めるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商習慣上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの (2) 経常的かつ継続的に役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたり役務の提供を受ける必要があるもの

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

修正案提出に至った理由(田村の考え)

最初に、この修正案を提出するにあたり、以下を考えたが、後日提出された資料と併せ考慮した結果、町長(執行機関)提案条例(議案)を最大限尊重することを主眼にこの修正案の提出をするに至った。

1.本議案の条例に代わる条例案を提案すべきか 2.本議案を補充する修正案とすべきか

本条例の課題

第1条の趣旨では、「この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき」とし制定根拠を明記しているが、この施行令の根拠は、担当課提出資料に示すとおり地方自治法第234条の3を根拠としている。

地方自治法第234条の3 普通地方公共団体は、第214条の規定にかかわらず・・・・・・・・・とある。

そこで、第214条の規定をみてみると、以下と規定されている。

(債務負担行為)

第214条 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。

このことからも、第234条の3に規定するその他政令で定める契約、地方自治法施行令第167条の17の条例で定めるとする規定は、商慣習上複数年度にわたる物品を借り入れる契約、複数年度にわたり役務の提供を受ける必要があるものを条例で定めることを予定し、第214条「債務負担行為」の例外を規定したものといえる。

本来、予算で債務負担行為として定める場合は、債務負担行為調書により当該年度以降の期間、支出予定額が明らかにされ、議会審議の対象、また、この調書により町民も知りうる状態になることが当然予定(想定)されている。

町長(執行機関)提案のこの条例は、第2条契約の種類の具体的な内容、契約期間を規則に委ねている。このことは、町長(執行機関)の規則制定権に基づきが制定される規則により、町長(執行機関)限りで執行できることになる。この条例を制定することより議会が町長(執行機関)に信任を与えることを意味するものである。

すなわち、この条例の制定により、債務負担行為として関与すべき事項を例外事項として議会が町長(執行機関)に付与することになり、会計年度を超えた複数年の債務負担行為を許容するものとなるのであるから議会の権能の観点からも慎重を期す必要があると考える。

例えば、一般質問で明らかになったことであるが、給食調理業務委託料年間約57,000,000円、3年の長期継続契約を締結した場合は、合計1億71,000,000円となる。これは、「大井町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条に規定する「議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負」としている金額を超え,しかも、この条例を根拠に契約できることになる。

このことからも本条例で制定を目指す長期継続契約は、後年度負担が予定されるこのような事例の概要を知る手法をどのように担保していくのかなど多くの課題を含んでいるといわざるを得ない。債務負担行為に係る議会の権能(関与)の観点、併せて、町民の知りうる状態が減じる状況を考慮すると、以下を条例に講じておく必要がある。

・町長(執行機関)が行うことができる契約期間 ・町民の知りうる状況の確保の方策

以上のことから、議案第1号「大井町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」第2条の次に次の3条加える修正案は、町長提案条例を補完する必須条文と考える。

議案第1号大井町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に対する修正案

議案第1号大井町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例を次のように修正する。

第2条の次に次の3条を加える。

(契約の期間)

第3条 前条各号に掲げる契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(議会への報告)

第4条 町長は、長期継続契約を締結したときは、契約の相手方、契約金額、契約期間その他契約の内容を、当該長期継続契約を締結した日以降最初の町議会に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

一部委託が予定されている学校給食センター

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