令和元年大井町議会第3回定例会が別紙【令和元年大井町議会第3回定例会】のとおり開催されました。
一般質問では、以下の質問をしました。
- 「行政財産の目的外使用」のあり方を問う
- (仮称)新湘光公園内道路、地域住民への対話は
- 総合体育館、個人利用の利用方法を見直す考えは
行政財産の目的外使用」のあり方を問う
質問
- 「大井町立の郷土資料館及び農産加工所の設置に関する条例」を見直す考えは
- 仮称「行政財産の目的外使用に係る使用料条例」制定の考えは
質問の趣旨
本年第2回定例会、議案第35号「令和元年度大井町一般会計補正予算 (第1号)で「旧第8分団詰所修繕料¥523000-について」での指摘の内容は前回掲載したとおりである。
さらに、目的外使用の考えを明確するために一般質問を行い、併せて、「仮称「行政財産の目的外使用に係る使用料条例」制定の考えを質したものである。
答弁概要
1については、民間事業者への貸出しは、条例に基づく施設利用ではなく、余裕スぺ-スの有効活用を図るものであり、条例改正は考えていない。
2については、余裕スぺ-スの有効活用例では、公募による自販機設置事業者へ貸付けを行っている。自主財源確保の観点から、平米単価の貸付けより多くの収益、効果がある。現時点では条例の制定は考えていない。
との答弁があった。
以下が条例全文及びホームぺ-ジである。

郷土資料館・お山のギャラリー
1階は写真などを展示するギャラリー、2階は、昔、近隣で使われていた農具や生活用具を保存展示しています。
住所 | 大井町柳248番地 |
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時間 | 8時30分~17時00分 |
休館日 | 月曜日・年末年始(12月29日~1月3日)ただし、月曜日が祝日の場合は開館します。 |
2019.06.20現在 ホ-ムぺ-ジから削除か
田村の考え
- この条例は、平成元年3月30日に制定され、平成18年3月28日改正時に「お山のギャラリ-」部分第4条が追加規定された。他の「公の施設」条例と比較してもこの条例は、公の施設の一般的な利用方法を定めたものと解する。
- 現在、ホ-ムぺ-ジから削除(理由不明)されているが、「郷土資料館・お山のギャラリー」の案内として、「1階は写真などを展示するギャラリー、2階は、昔、近隣で使われていた農具や生活用具を保存展示しています。」と表示されていた。
この条例、ホームぺ-ジからも、一つの団体にこの施設(お山のギャラリー)を、独占的、継続的に使用許可を与えることに無理があると解する。 - 平成18年6月7日公布された改正地方自治法では、余剰となった行政財産の有効活用を進めやすくするために行政財産の貸付けは可能な限り長期安定的な利用を可能とするように改正されている。しかし、一つの団体にこの施設(お山のギャラリー)を、独占的、継続的に使用許可をさせるためには「専用使用」の規定(条文)を入れて整合性を図る必要がある。この場合は、議会の議決との関係でも「議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例」を制定しておく必要があると考えるものである。
- 次に使用料の問題であるがどの根拠に基づき算出されているのか理解しづらいことである。
- そこで使用料の算出基準を明確にすべきとして「仮称「行政財産の目的外使用に係る使用料条例」の制定を提案したが、「公募による自販機設置事業者へ貸付けを行っている」ことを理由に制定は考えていないとしている。
- 町は、余剰施設の有効活用は、「公の施設」についても行政財産の使用許可で対応するので問題なしとの考えのようである。この条例に基づき「ギャラリー」の貸し出し申請があった場合は、2階スぺ-スを整理し貸し出すので問題なしとの答弁があった。この場合は、「農具の保存展示」が制約されることになる。故に、条例で「施設の有効活用」を図るために一般利用に制約があることを明記すべきである。
目的外使用料についても使用料の基準を示すことは、使用を考えているものにとって分かりやすいものとなる。なお一層、行政の透明性、公平性が図られることにもなる。この問題については、引き続き注視していくとともに時宜を得て提言していきたい。
(仮称)新湘光公園内道路、地域住民への対話は

質問
- 「地域住民への対話」をどのように計画しているのか
- 町民要望に対する対案は
答弁概要
1については、地域に提示できる具体的な方針案を検討中である。次年度予算を視野に入れ11月を目途に説明会を開催したい。
2については、個々具体の安全対策を提示し、理解を得たい。提案された町民要望は検討したい。
との答弁があった。
田村の考え

6月議会で「地域住民への対話を通じて進めたい」と答弁していたが、いまだに実施されていないので、実施時期の明確化を図ることを目的とし質問したものである。
- 「対話」とは、まず情報提供をし、意見を聞くこと。
- 情報提供は、個々に行っていては、受け取り方が違ってくるので、一同に会し説明する必要があること。
- 個々の町民の要望を聞く機会もなく「要望を可能な限り対応」することは自己矛盾であることから説明会の実施時期を「11月を目途」としたことで前進したといえる。
また、行政の決めたことを情報提供するだけの一方通行ではなく、地域の声、子育て中の方の意見に耳を傾ける姿勢を示してはいる。期待をしたい。
総合体育館、個人利用の利用方法を見直す考えは

質問
- 利用単位、使用料を変更する考えは
- 高齢者への減額は
答弁概要
1については、準備、利用等を考えると2時間単位が相当である。適正な使用料の検討は行っていきたい。
2については、年齢、時間帯などを含め慎重に検討したい。
との答弁があった。
田村の考え

高齢者は、トレ-ニングル-ム利用を2時間単位とするのは体力的に厳しいものがある。
体の状況から1時間単位の利用に改めるなど利用単位の配慮が必要である。施設の利用増進は、町民の健康増進の視点から、特に元気な高齢者が活用できる高齢者施策として有用である。
利用料については、小中学生は半額としている。高齢者も同様とできないか。また、利用料の見直しは、平成15年以来行われていない。定期に見直すことにより適切な受益者負担とすべきものである。検討を期待したい。