2020年10月2日
【令和2年大井町議会第3回定例会】の報告

令和2年大井町議会第3回定例会

令和2年大井町議会第3回定例会が別紙【令和2年大井町議会第3回定例会】のとおり開催されました。

議案で特に注視したことを述べます。一般質問では、以下の質問をしました。

決算認定第1号 決算認定について(令和元年度大井町一般会計)

提案理由

令和元年度決算について、地方自治法第233条第3項及び第241条第5項の規定により、監査委員意見を付けて議会の認定に付するものである。

問題点と今後のあり方

この決算認定は、8月24日(月)に上程され、25日(火)決算審査特別委員会において審査されました。

この中で特に注視したことについて記します。

決算認定について(令和元年度大井町一般会計)第19款、第5項雑入、第4節農林水産業費収入で四季の里まつり実行委員会補助金前年度清算金463.788円が計上されていました。

この清算金は、令和元年度一般会計補正予算に計上されていなかったものであり、決算書のなかで初めて明示されたものでした。そこで、次の指摘をしました。

  1. 何故、補正予算に計上しなかったのか。同様の事例で計上しているものもある。理由は。
  2. 予算書に計上されたもので審査をしている。今回のように結果だけ計上されるようなことは如何か。

この点について担当課からは明確な答弁はなされませんでした。

このケースと同様の事例は、次のとおりです。

令和元年9月5日提出、議案第52号、令和元年度大井町一般会計補正予算(第3号)歳入において第15款財産収入、農業体験施設PRスぺ-ス賃貸料過年度分235,707円が計上されていました。詳細は、前年度歳入分の計上漏れを今回過年度分として計上したものでした。理由は、事務上の過誤によるものとのことでした。議会としては、今後、このようなことの無いよう再発防止に向けた取り組みを指示したところです。

同一年度に、同一の課で同様のケースが生じている。単なるミスなのか、組織上問題があることなのか、しっかり検証する必要があるのではないか。予算と決算の関係では当該年度に予測しがたい事由により歳入として予算計上できなかったものもあると推量します。

しかし、前年度歳入予算として計上したものを歳入出来ず、翌年度過年度分として計上するならば、やはり、同様に処理すべきです。しかも、事務上の過誤によるものとなると怠慢と言わざるを得ません。公金に対し、緊張感をもって処理を行うべきです。

そこで、町(執行機関側)の予算決算を所管する企画財政課に町全体の処理方法の徹底を求め、善処するとの回答を得ました。


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