2020年6月10日
【令和2年大井町議会第2回定例会】の報告(議案)

【令和2年大井町議会第2回定例会】の報告(議案)

令和2年大井町議会第2回定例会が別紙【令和2年大井町議会第2回定例会】のとおり開催されました。

議案で特に注視したことを述べます。

議案第36号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について

提案理由

導水路委員の廃止に伴い、所要の改正をしたいので提案するものである。

議案は、次のような内容です。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年)大井町条例第8号)の一部を次のように改正する。

第1条中第19号を削り、第20号を第19号とし、第21号から第44号までを1号ずつ繰り上げる。

別表(第2条関係)職名の欄中「道水路委員」を削る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

本議案の上程経緯

令和2年大井町議会第1回定例会において「議案第4号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するする条例」が提案された。

この改正条例は、投票管理者等の報酬額の改正、会計年度任用職員制度の施行に伴う非常勤職員の精査に伴う改正が行われた。

この改正においても、平成29年に否決された「道水路委員」に関しては、何の説明もなく、再提案もされていなかった。

そこで、町側の姿勢を質し、次の定例会での提案を約させ本提案に至ったものである。

過去、同様の改正案が平成29年大井町議会第1回定例会において、「平成29年3月3日付け議案第3号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するする条例」として、提案された。

採決の結果は、賛成少数で否決された。その後、この条例は、否決されたまま放置されていた。

(このホ-ムぺ-ジ「【平成29年大井町議会第1回定例会】の報告において」質疑の状況を記してあるので参照ください。)

問題点と今後のあり方

問題は、条例について、町(執行)側の責任ある姿勢の欠如である。

本議案について改めて次のことについて質した。

  1. 平成29年3月に上程した際の経緯、その後の経緯について
  2. 町長に町(執行)側の責任ある姿勢について

1については、担当課長より説明が行われ、2については、町長より「否決された条例は、条例提案した町(執行)側の責任において何らかの対応をとる必要があったと考えている。」との答弁があった。

田村の考え

田村としつぐ

一つは、否決された事案を再調整し、改めて議会への説明を経て次の議会で可決に至る方法である。

この場合は、調整後、再上程すれば良いことである。一つは、再議である。

いずれにしろ、上程した議案が否決された場合、何らかの対応をすべき責任があったにも関わらずが何もせずに放置してきたことは町(執行)側の責任ある姿勢とはいえない。

この点について、前述のとおり町長から「議案の提案者として責任をもって対応する。」という趣旨の表明があった。今後に期待したい。


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